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令和4年度 介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出について

令和4年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する介護サービス事業者等については、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」(以下、「計画書」という。)を指定権者へ提出する必要がありますので、加算を算定する場合は、下記の事務連絡のとおり提出してください。
なお、計画書を提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。

 

<参考>令和4年1月14日付け事務連絡
<参考>令和4年3月11日付け事務連絡