令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する介護サービス事業者等については、「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援計画書」(以下、「計画書」という。)を各指定権者へ提出する必要がありますので、加算を算定する場合は、下記の事務連絡のとおり提出してください。
なお、計画書を提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。
【 提出書類 】
【 様式 】
【 関連ファイル 】
【 国事務連絡の主な見直し事項 】
※上記は計画書に関するものに限ったものです(詳細は関連ファイルの国概要資料を参照してください)
【 留意事項 】