介護保険サービス

住宅改修費の支給

住宅改修

家屋における手すりの取付や床の段差解消などの小規模な改修の費用を支給します。

事前の申請が必要です。工事の前に保険給付の対象となるかどうか、ケアマネージャーか介護保険組合に相談しましょう。(工事後の相談は対象外となりますのでご注意ください。)

 

対象改修箇所

1)手すりの取付け
2)段差の改修
3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4)引き戸等への扉の取替え
5)洋式便器等への便器の取替え
6)その他これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 

利用限度額/20万円まで(原則1回限り)

※いったん全額自費で改修します(改修はどの業者でも可)
※改修費の9割〜7割が支給されます。
※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
※本人や家族などが住宅改修を行うときには、材料の購入費が対象となります。