マイナンバーについて

マイナンバーについて

マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
自分のマイナンバー(個人番号)はどのようにしてわかるのか
平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されています。
マイナンバーはどうして必要か
マイナンバー制度には
  • 行政事務の効率化(行政機関の作業の重複などの無駄が削減されます)
  • 国民の利便性の向上(添付書類が不要になったり手続きが簡素化します)
  • 公平な各種給付の確保

というメリットがあります。

マイナンバーの利用場面
社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

(社会保障)

  • 介護保険、生活保護など福祉分野の給付
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の給付請求など

(税)

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載

(災害対策)

  • 被災者生活再建支援金の支給など

※マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法令や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。(マイナンバー独自利用事務)

[関連情報]

マイナンバー独自利用事務について

独自利用事務とは
マイナンバー法に規定された事務以外にマイナンバーを組合で独自に利用する事務のことです。独自利用事務についてはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
理事長 1 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合居宅サービス利用者負担軽減に関する規則(平成28年規則第15号)による居宅サービスの利用に係る利用者負担額の助成実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出1 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合居宅サービス利用者負担軽減に関する規則(平成28年規則第15号)による居宅サービスの利用に係る利用者負担額の助成実施に関する事務

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報とは
個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルを特定個人情報ファイルといい、システム等において保有する前に、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは
社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
評価書の公表
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合が特定個人情報を取り扱う事務の評価書は下記のとおりです。