保険料の納付について

保険料

  • 第1号被保険者(65歳以上の方)

    新川地域の基準額をもとに、所得に応じて11段階の保険料に分かれます。

    第1号被保険者(65歳以上の方)
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

    加入している医療保険の算定方式を基本として決まります。保険料額については、加入している医療保険によりそれぞれ異なります。

    第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

保険料の納め方

第1号被保険者(65歳以上の方)

保険料年額で計算され、7月に賦課通知されます。納め方は受給している年金の額によって普通徴収と特別徴収の2通りに分かれます。

普通徴収
対象者は以下の項目が該当する方です。
  • 年金が年額18万円未満の方
  • 老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を受けておられない方
  • 65歳になられたばかりの方
  • 転入されたばかり方

保険料年額を5回の納期に割って賦課されます。7月に、保険料納入通知書と併せて1年分の納付書が送付されますので、納付書又は口座振替により、納期ごとに納付します。口座振替依頼書が提出されている人には、口座振替者用の保険料決定通知書が送付されます。

特別徴収
対象者は以下の項目が該当する方です。
  • 年額18万円以上の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を受けておられる方

年金から天引きとなります。公的年金等の支給に合わせて納期が設定されています。 7月に保険料決定通知書を送付します。保険料は、年金から天引きされることになりますが、4月、6月は、前年度の天引き額と同額が仮徴収され、8月以降の各納期の保険料額で調整されます。

※65歳になられてすぐに天引きになるわけではなく、天引き開始まで約半年〜1年かかります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)

加入している医療保険の保険料に上乗せする形で一括して納めます。
※保険料額については、加入している医療保険によりそれぞれ異なります。

あとになって困らないためにも、介護保険料をきちんと納めましょう。

保険料は、地域に住むすべての高齢者で負担するものですので、仮に保険料を納めない人がいれば、その人の分は、結果として、同じ地域に住む他の高齢者の方々が負担することになってしまいます。こうしたことのないよう、保険料を納めない人には、以下のような措置が講じられることとなっています。

1年以上滞納している揚合
サービス利用時にいったん利用料の全額を自己負担する必要があります(申請により給付額相当分が払い戻されます)。
1年6カ月以上滞納している場合
保険料を完納するまでの間、払い戻される給付額相当分のうち、一部または全部が差し止められます。なおも滞納が続く場合は差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納している場合
滞納している期間の長さに応じて、一定期間、本来の利用者負担額の割合が引き上げられたり、高額介護サービス費等の一部サービス費が受けられなくなります。