介護保険を利用する

サービスを利用できる方

加入者は年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分けられます。介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。

第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

第1号被保険者(65歳以上)

  • 寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)の方
  • 家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)

介護保険で対象となる16種類の病気により「要介護認定」を受けた方。

〈対象となる病気〉

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。

介護保険サービスを利用するには

利用されたいサービスごとに、利用までの流れが異なります。利用できる介護サービスの区分は、大きく4つに分けられます。

  • 介護サービス(要介護認定で"要介護1〜5"と認定)

    自宅を中心とした居宅介護サービスや、施設へ入所しての施設介護サービスなど、さまざまな種類のサービスが用意され、受けることができます。

    介護サービス(要介護認定で要介護1〜5と認定)
  • 介護予防サービス(要介護認定で"要支援1・2"と認定)

    介護予防サービスとは、状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスで、できないことを補助するだけでなく、利用者本人で出来ることを増やし、いきいきとした生活を送れるよう支援します。

    介護予防サービス(要介護認定で要支援1・2と認定)
  • 介護予防・生活支援サービス事業

    要支援1・2、基本チェックリストで対象となった方が受けることができます。

    • 訪問型サービス…掃除・洗濯等の日常生活の支援
    • 通所型サービス…機能訓練や集いの場などの通所型サービス
    • 生活支援サービス…栄養改善を目的とした配食や、一人暮らしの高齢者の見守りなど。
    • 介護予防ケアマネジメント…サービスが適切に提供できるよう、ケアプランの作成を行います。
    介護予防・生活支援サービス事業
  • 一般介護予防事業

    65歳以上のすべての方、およびその支援のための活動に関わる方が対象です。各種事業に参加する人を増やすとともに、通いの場が増えていくような地域づくりを進める事業です。

    一般介護予防事業

要介護認定および、各サービス利用開始までの流れはこちらをご覧ください。

交付される保険証について

65歳以上の第1被保険者には、65歳になった月に保険証が交付されます。保険証は1人に1枚ずつ交付されます。保険証は要介護認定を申請する時や、介護保険サービスを利用するときなどに必要です。
第2被保険者の場合は、要介護認定を受けた場合に交付されます。