
利用者が1ヶ月に支払った利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が上限額を超えた時は、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。「高額介護(予防)サービス費」の支給対象者には、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合から通知します。
| 区分 | 限度額 |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上約1,160万円未満) |
93,000円(世帯) |
| 住民税課税世帯で課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
| 住民税非課税世帯で ・前年の合計所得金額と課税年金収入額が80.9万円超 ・利用者負担24,600円への減額により生活保護とならない方 |
24,600円(世帯) |
| 住民税非課税世帯で ・前年の合計所得金額と課税年金収入額が80.9万円以下 ・老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
| 利用者負担15,000円への減額により生活保護とならない方 | 15,000円(世帯) |
同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)
給付を受けるには、申請が必要です。
同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
※基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除33万円