令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算(以下「加算」という。)を算定される場合は、指定権者へ「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」を提出する必要があります。
なお、計画書を提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。
1 提出物
下記⑴ は全事業所提出が必要です。 ⑵⑶ は該当事業所のみ ⑴ と併せて提出してください。
⑴【全事業所】
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (令和 8 年度)(別紙様式2)
【2000行】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (令和 8 年度)(別紙様式2)
【記入例】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (令和 8 年度)(別紙様式2)
※ファイル名に、事業所名を付してください 。
⑵【R8年4月から処遇改善加算の区分を変更する事業所】
例)~R8.3月:処遇改善加算Ⅱを算定。R8.4月~処遇改善加算Ⅰを算定。
※3月まで算定していた加算区分と4月から算定する加算区分が同じ事業所は提出不要です。
<地域密着型サービス>
<総合事業>
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[別紙50]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[別紙1-4]
⑶【R8年6月から処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ若しくはⅡロを算定する事業所】
【R8年6月から初めて処遇改善加算を算定する事業所】
※5月まで加算を算定しており、6月から引き続き同じ加算を算定する事業所は提出不要です。
※⑶ の様式は ⑵ の様式と異なりますのでご注意ください 。現在、 PDF 様式のみが発出されて
おります (介護保険最新情報Vol.1478 )。エクセル様式については、発出され次第、組合ホー
ムページ に掲載します。
<地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援>
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※)
<総合事業>
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(※)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(※)
2 提出期限
⑴令和8年4月から処遇改善加算を算定する場合
令和8年4月15 日(水)までに必着(厳守)
⑵ 令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定せず、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合
令和8年6月15 日(月)までに必着(厳守)
3 提出方法
電子申請届出システムにてファイルを添付の上、提出してください。
4 問合せ先
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
5 処遇改善加算の内容
次の資料をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
6 留意事項
・令和8年度の途中から新たに処遇改善加算を算定する場合は、必要な提出書類を加算算定開始月の前々月の末日(例:7月1日から算定する場合は5月末日)までに組合へ提出してください。
※令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合は4月15日まで。
