事業所へのお知らせ

無料相談窓口のご案内について

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、介護事業者の皆さんが抱える介護人材確保、人材育成、雇用管理、人間関係、

キャリアアップ、ハラスメントの悩み等について、相談内容に応じた専門家による無料相談窓口を開設します。

 

今年度は、6月から 毎月20日 午後2~4時 の時間帯で実施します。

(20日が土日祝日の場合は直後の平日)

会場は、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 2階会議室です。

 

相談をご希望の際は、相談希望月の5日までに申込書に必要事項を

記入の上、メールやFAXなどでお申し込みください。

 

上記日程で都合がつかない場合は、個別に希望日時の調整もできますので

お気軽にお問い合わせください。

 

概要・申込様式

●パンフレット

 

お問い合わせ・申込先

〒938-0036 富山県黒部市北新199番地

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

総務課 庶務係

TEL 0765-57-3303

FAX 0765-57-3305

Eメール info@niikawakaigo.jp

令和7年4月からの新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合総合事業単位数表マスタ及びサービスコード表の掲載について(5月2日更新)

令和7年4月からの当組合における総合事業単位数表マスタを掲載しましたのでご確認下さい。

総合事業単位数表マスタ(令和7年4月~)

※なお、システムに取り込む場合は、CSV形式に変換の上、ご利用下さい。

 

令和7年4月からの当組合における総合事業サービスコード表を掲載しましたのでご確認下さい。

総合事業サービスコード表(令和7年4月~)

地域密着型サービス事業者の募集について(令和7年5月募集)

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、第9期介護保険事業計画に基づき、

地域密着型サービスの施設整備を図るため、サービス事業者を募集します。

募集期間

令和7年5月1日(木)~ 令和7年6月16日(月)まで

募集要項

●R7 募集要項


申請書等様式

●開設申込様式(様式1~4)

募集に関してのお問い合わせ

〒938-0036 富山県黒部市北新199番地

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

総務課 給付係

TEL 0765-57-3303

FAX 0765-57-3305

Eメール niikawakaigo@milale.ne.jp

令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴う介護給付費算定の届出等について

令和6年度報酬改定に伴い、訪問系サービスでは「業務継続計画未策定減算」が、短期入所系サービス及び多機能系サービスでは「身体的拘束廃止未実施減算」が令和7年3月31日まで経過措置がとられていましたが、令和7年4月1日から適用が開始されます。該当サービス事業所におかれましては、当組合へ介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定の届出書等の提出が必要となります。

また、「介護職員等処遇改善加算」については、令和6年6月から加算Ⅴ(1)~(14)を算定している事業所におかれましては、令和7年3月31日までの経過措置終了に伴い、令和7年4月以降は加算ⅠからⅣを算定することになるため、届出が必要となります。

※「業務継続計画未策定減算」及び「身体的拘束廃止未実施減算」については、届出がない場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。

提出書類

【地域密着型サービス】

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新川介護)

別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【総合事業】

別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(新川介護)

別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

※令和7年4月1日から「電子申請届出システム」の運用を開始します。

 令和7年3月31日までは、メール(niikawakaigo@milale.ne.jp)による提出のほか、窓口提出・郵送も可能です。

提出期限

令和7年4月15日(火)までに必着(厳守)

参考

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について(令和7年3月13日老発0313第3号厚生労働省老健局長)

資料6 介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

資料5 介護予防・日常生活支援総合事業費算算定の届出等に係る留意事項について

事故発生時等の報告について(R7.2更新)

介護サービスを提供中に事故等が発生した場合は、速やかに保険者等へ報告してください。
なお、報告手順等については、「【R7.2.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」をご覧ください。

報告書様式

介護保険施設等における事故の報告様式等について

報告先について(【R7.2.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領から抜粋)

(1)当事者である利用者が被保険者となる介護保険を行う保険者
(2)事業所・施設の所在地を所管する保険者
(3)県厚生部高齢福祉課
(4)所管の県厚生センター又は富山市保健所 ※食中毒又は感染症の発生の場合に限る。

 

以下のメールアドレスにご提出ください。

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 総務課給付係:niikawakaigo★milale.ne.jp

★を@に変えて送付ください。