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やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて(令和8年6月改定)

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合等を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。

上記事象が生じた場合は、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月までに当組合への報告が必要となりますので、ご留意ください。

適用要件等の詳細につきましては【介護保険最新情報Vol.1502】をご確認ください。

 

【対象サービス】

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設

・看護小規模多機能型居宅介護

 

【提出書類】

 1.(別紙様式11)やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書添付書類

 2.提出する時点で有効な求人票の写し

 3.人員欠如が発生した月の勤務形態一覧表

 

【提出方法】

 当組合まで事前にご相談の上、次のいずれかの方法で提出してください。

(1)電子申請届出システム

(2)電子メール

 

【提出期限】

人員欠如が生じた日の属する月の翌月末まで