事故発生時等の報告について(R4.4更新)
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介護サービスを提供中に事故等が発生した場合は、速やかに保険者等へ報告してください。
なお、報告手順等については、「【R4.4.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」をご覧ください。
報告書様式
介護保険施設等における事故の報告様式等について
- 00_改正通知文(「介護保険事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」の改正について)
- 01_【R4.4.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領
- 04_新旧対照表(本文)
- 05_新旧対照表(様式)
報告先について(【R4.4.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領から抜粋)
(1)当事者である利用者が被保険者となる介護保険を行う保険者
(2)事業所・施設の所在地を所管する保険者
(3)県厚生部高齢福祉課
(4)所管の県厚生センター又は富山市保健所 ※食中毒又は感染症の発生の場合に限る。