お知らせ

カテゴリー: その他

介護資格取得支援給付金制度をご活用ください ※H31.4以降の研修から事業所への給付額が変更となりました

カテゴリー:その他

管内の指定介護事業所及び個人に対し資格取得を支援する給付金制度

1.事業の概要

  管内(黒部市・入善町・朝日町)の指定介護保険事業所(総合事業指定事業所含む)に従事している方または事業所にこれから従事しようとする方が、資格取得のために実施する研修を受講されるとき、個人には受講料を、事業所には当該職員の不足を補うための経費分を給付します。

2.対象の研修

  介護職員実務者研修 (平成30年4月1日以降に実施されたもの)

3.給付対象者

  • 個人  

①事業所に従事している方又は研修修了後6ヶ月以内に事業所に就労した方(事業所に6ヶ月以上にわたり常勤で従事すること)

②指定機関が実施する介護職員実務者研修の所定の過程を修了した方

③住民税の滞納がない方

  • 事業所

①雇用している常勤職員が、当該研修を受講する際に、受講日を「勤務した日」としてみなす事業所

4.給付金の額

  • 個人   受講料全額 (テキスト代を含む。上限:10万円)
  • 事業所                                          平成30年4月1日以降平成31年3月31日までに実施された研修が対象の場合 35,000円                                 平成31年4月1日以降に実施された研修が対象の場合 40,000円

5.申請方法

下記様式に記載の上、組合事務所へご提出ください。

PDF→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式

Word→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式

講演会&介護助手説明会のご案内

カテゴリー:その他

介護労働環境改善支援事業の一環として、介護・福祉関係事業者及びお勤めの方、介護に興味がある方を対象に講演会及び介護助手説明会を開催します。

日時(スケジュール) 令和5年9月9日(土)

13:30~ 受付

14:00~ 介護助手説明会

14:30~ 講演会

15:30~ 質疑応答

会場 黒部市国際文化センター コラーレ マルチホール

●講演:介護人材確保・育成に関する、りぷらすの取り組みについて

講師:一般社団法人りぷらす 代表理事 橋本 大吾 氏


●介護助手説明会:介護助手の内容と導入について

●講師:富山県健康・福祉人材センター 森崎 介護助手等普及推進員

※受講料は無料です。

☆講演会&介護助手説明会案内

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

カテゴリー:その他

令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、希望があれば、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長する取り扱いをします。

※令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、この取り扱いは原則認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。令和5年4月1日以降に認定有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常通りの更新申請として取り扱いいたします。

(対象者)

  更新申請者のうち、申請者や施設等の意向により、認定調査が困難な方

(注意事項)

  • 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは行ってください。この場合主治医意見書は必要ありません。

 

  1.  
  • 新規申請及び区分変更申請は臨時的な取り扱いの対象にはなりません。必ず調査が必要です。

 

  1.  
  • 上記の内容について、今後国からの通知等により、取り扱いが変更となることがあります。

 

(厚生労働省事務連絡)

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4) 令和2年4月7日

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日)

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

カテゴリー:その他 お知らせ

介護保険第1号被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、本人の属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少したこと等により、介護保険第1号保険料の納付が困難な場合、減免を受けられる場合があります。

 

【対象となる方】

対象1

新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者

 

対象2

新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(i)及び(ii)に該当する第1号被保険者

(ⅰ)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上 減少する見込みであること

(ii)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は計算から控除します

 

【減免割合】

対象1

対象となる期間の保険料全額

対象2

保険料減免額は、対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額

A:第1号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額等に応じた減免割合
      210万円以下            :対象保険料の10/10
      210万円超               :対象保険料の  8/10
      事業等の廃止、失業    :対象保険料の10/10

※主たる生計維持者とは

・世帯の生計を主として維持する者(主に、令和3年中の収入が最も多い者)

※上記BまたはCが0円またはマイナスの場合は、減免に該当しません

 

【手続き方法等】

下記の提出書類に必要事項を記入・写しをご提出ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送での申請も受け付けています。

全員必須

介護保険料減免申請書
(記入例はこちら)

被保険者1人につき1枚

対象1の場合

該当のもの

死亡の場合

死亡診断書、医師の診断書などの写し
(新型コロナウイルス感染症によることがわかること)

重篤な傷病を負った場合

医師の診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書などの写し
(新型コロナウイルス感染症によることがわかること)

対象2の場合

事業収入等の状況申告書

(記入例はこちら)

下記5~8の書類をもとに必要事項を記入してください

※他の申請で同様の内容が分かるものがあれば写しで代用可

令和3年分の収入実績がわかる書類の写し

主たる生計維持者の確定申告書類等を提出してください

確定申告書の写し、青色申告書の写し、源泉徴収票の写しなど

令和4年の収入見込みがわかる書類の写し

主たる生計維持者の、令和4年の収入状況がわかるものを提出してください(令和4年1月~提出時直近のものまで)

給与支給明細書、帳簿などの写し

該当のもの

事業等の廃止または失業の場合

公的機関への事業廃止届、離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証など、事実が確認できる書類の写し

保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合

帳簿や保険の契約書などの写し

【郵送先】

〒938-0036 富山県黒部市北新199

 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

 

【手続き受付窓口】

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 ☎0765-57-3303

黒部市役所 福祉課  ☎0765-54-2502 

入善町役場 保険福祉課 ☎0765-72-1845

朝日町役場 健康課 ☎0765-83-1100

令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

カテゴリー:その他

介護保険施設における負担限度額の見直し

 ○介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
  やショートステイを利用する方の食費・居住費については、申請により、低所得の方への
  助成(補足給付)を行っています。
  ※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。
 ○令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を
  図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しが行わ
  れます。

 具体的な変更点については、以下のリーフレットをご確認ください。
 厚生労働省リーフレット(令和3年8月1日から介護保険施設における負担限度額が変わります)
    

 

高額介護サービス費の負担限度額の見直し

 ○介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいております。
  高額介護サービス費とは、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、申請
  に
より、超えた分が払い戻される制度です。一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円です。
 ○令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、
  負担限度額の見直しが行われます。

 具体的な変更点については、以下のリーフレットをご確認ください。
 厚生労働省リーフレット(令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます)