お知らせ

カテゴリー: その他

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

カテゴリー:その他

令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、希望があれば、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長する取り扱いをします。

※令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、この取り扱いは原則認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。令和5年4月1日以降に認定有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常通りの更新申請として取り扱いいたします。

(対象者)

  更新申請者のうち、申請者や施設等の意向により、認定調査が困難な方

(注意事項)

  • 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは行ってください。この場合主治医意見書は必要ありません。

 

  1.  
  • 新規申請及び区分変更申請は臨時的な取り扱いの対象にはなりません。必ず調査が必要です。

 

  1.  
  • 上記の内容について、今後国からの通知等により、取り扱いが変更となることがあります。

 

(厚生労働省事務連絡)

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4) 令和2年4月7日

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日)

ー公募は終了しましたー  新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 第9期介護保険事業計画基礎資料等作成業務・計画策定支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施

カテゴリー:その他

 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、標記業務委託に係る公募型プロポーザルを実施いたします。

 詳細については、添付ファイルをご参照願います。

公募型プロポーザル実施

①公募型プロポーザル実施要領(PDF)

②委託業務仕様書(PDF)

③プロポーザル様式集

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

カテゴリー:その他 お知らせ

介護保険第1号被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、本人の属する世帯の主たる生計維持者の収入が一定程度減少したこと等により、介護保険第1号保険料の納付が困難な場合、減免を受けられる場合があります。

 

【対象となる方】

対象1

新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者

 

対象2

新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(i)及び(ii)に該当する第1号被保険者

(ⅰ)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上 減少する見込みであること

(ii)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

※保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は計算から控除します

 

【減免割合】

対象1

対象となる期間の保険料全額

対象2

保険料減免額は、対象保険料額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額

A:第1号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

D:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額等に応じた減免割合
      210万円以下            :対象保険料の10/10
      210万円超               :対象保険料の  8/10
      事業等の廃止、失業    :対象保険料の10/10

※主たる生計維持者とは

・世帯の生計を主として維持する者(主に、令和3年中の収入が最も多い者)

※上記BまたはCが0円またはマイナスの場合は、減免に該当しません

 

【手続き方法等】

下記の提出書類に必要事項を記入・写しをご提出ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、郵送での申請も受け付けています。

全員必須

介護保険料減免申請書
(記入例はこちら)

被保険者1人につき1枚

対象1の場合

該当のもの

死亡の場合

死亡診断書、医師の診断書などの写し
(新型コロナウイルス感染症によることがわかること)

重篤な傷病を負った場合

医師の診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書などの写し
(新型コロナウイルス感染症によることがわかること)

対象2の場合

事業収入等の状況申告書

(記入例はこちら)

下記5~8の書類をもとに必要事項を記入してください

※他の申請で同様の内容が分かるものがあれば写しで代用可

令和3年分の収入実績がわかる書類の写し

主たる生計維持者の確定申告書類等を提出してください

確定申告書の写し、青色申告書の写し、源泉徴収票の写しなど

令和4年の収入見込みがわかる書類の写し

主たる生計維持者の、令和4年の収入状況がわかるものを提出してください(令和4年1月~提出時直近のものまで)

給与支給明細書、帳簿などの写し

該当のもの

事業等の廃止または失業の場合

公的機関への事業廃止届、離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証など、事実が確認できる書類の写し

保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合

帳簿や保険の契約書などの写し

【郵送先】

〒938-0036 富山県黒部市北新199

 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

 

【手続き受付窓口】

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 ☎0765-57-3303

黒部市役所 福祉課  ☎0765-54-2502 

入善町役場 保険福祉課 ☎0765-72-1845

朝日町役場 健康課 ☎0765-83-1100

地域密着型サービス事業者の募集について(令和4年5月募集)

カテゴリー:その他 お知らせ

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、第8期介護保険事業計画に基づき、

地域密着型サービスの施設整備を図るため、サービス事業者を募集します。

募集期間

令和4年5月13日(金)~ 令和4年6月30日(木)まで

募集要項

R4.5募集要項


申請書等様式

R4.5月開設計画書様式

募集に関してのお問い合わせ

〒938-0036 富山県黒部市北新199番地

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

総務課 給付係

TEL 0765-57-3303

FAX 0765-57-3305

Eメール info@niikawakaigo.jp

地域密着型サービス事業者の公募結果について

カテゴリー:その他

第8期介護保険事業計画に基づき実施しました地域密着型サービス事業者の公募につきましては、地域密着型サービス運営委員会の意見を踏まえて、以下のとおり選定しました。

 

【選定結果】

サービス種別    地域密着型通所介護

選定された法人名  長寿メディカル株式会社

開設予定地     黒部市荻生地区

定       員         10人

 

サービス種別    地域密着型通所介護

選定された法人名  Eisac株式会社

開設予定地     黒部市中新地区

定   員         15人