令和6年6月からの当組合における総合事業単位数表マスタを掲載しましたのでご確認下さい。
総合事業単位数表マスタ(令和6年6月~)
※なお、システムに取り込む場合は、CSV形式に変換の上、ご利用下さい。
令和6年6月からの当組合における総合事業サービスコード表を掲載しましたのでご確認下さい。
総合事業サービスコード表(令和6年6月~)
総合事業単位数表マスタ(令和6年4月~)
※なお、システムに取り込む場合は、CSV形式に変換の上、ご利用下さい。
総合事業サービスコード表(令和6年4月~)
事業所の廃止・休止手続きについて
事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要です。
【提出期限】
廃止日又は休止日の1か月前まで
※事前にご連絡をお願いいたします。
事業所の再開について
事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。
届出書様式、再開届に係る添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
各種様式(居宅介護支援事業に係る申請書・届出書等)
【提出期限】
再開した日から10日以内
※事前にご連絡をお願いいたします。
指定の有効期間は、指定日より6年を経過する日までとなります。指定の効力を引き続き有効にするためには、更新手続きが必要になります。
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 指定更新申請書
- 【訪問】付表1 訪問型サービスA 指定・更新 に係る記載事項
- 【通所】付表2 通所型サービスA 指定・更新 に係る記載事項
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 【訪問】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 訪問型サービス(様式1-1)
- 【通所】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 通所型サービス(様式1-2)
- 管理者経歴書(様式2)
- 【訪問】サービス提供責任者経歴書(様式3)※訪問型サービスのみ
- 平面図(様式4)
- 運営規定
- 設備・備品等一覧表(様式5)
- 利用者からの苦情処理体制(様式6)
- 【通所】サービス提供実施単位一覧表(様式7)※通所型サービスのみ
- 誓約書(様式9)
- 給付費に係る体制等に関する届出書(R3.4~)総合事業(様式8)
※訪問型サービス、通所型サービスで様式が異なる場合は【訪問】【通所】と表示してあります。
申請書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
各種様式(総合事業に係る申請書・届出書等)
【提出期限】
指定更新申請の受付は、指定有効期間満了日の前月の末日までです。
※事情により提出期限を過ぎての提出になる場合は事前にご連絡ください。
休止中の事業所について
休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。
したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。
事業所の指定を受けたい場合は、次の提出書類一覧表をご確認の上、指定申請書をご提出ください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者 指定申請書
- 【訪問】付表1 訪問型サービスA 指定・更新 に係る記載事項
- 【訪問】付表1 訪問型サービスA 指定・更新 に係る記載事項
- 申請者の登記事項証明書又は条例等
- 【訪問】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 訪問型サービス(様式1-1)
- 【通所】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 通所型サービス(様式1-2)
- 管理者経歴書(様式2)
- 【訪問】サービス提供責任者経歴書(様式3)※訪問型サービスのみ
- 平面図(様式4)
- 運営規定
- 設備・備品等一覧表(様式5)
- 利用者からの苦情処理体制(様式6)
- 当該申請に係る資産の状況
- 【通所】サービス提供実施単位一覧表(様式7)※通所型サービスのみ
- 誓約書(様式9)
- 給付費に係る体制等に関する届出書(R3.4~)総合事業(様式8)
上記のほか、利用者契約書の雛形、重要事項説明書を添付ください。
※訪問型サービス、通所型サービスで様式が異なる場合は【訪問】【通所】と表示してあります。
申請書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
各種様式(総合事業に係る申請書・届出書等)
新規指定申請をする場合は、当介護保険組合に事前協議が必要です。
加算を新たに取得、変更する場合、または現在取得している加算を取り下げる場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
届出に必要な書類について
・給付費に係る体制等に関する届出書(R3.4~)総合事業(様式8)
算定する加算によって、上記のほかに加算算定に係る添付書類が必要な場合があります。
届出書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。変更内容に応じてご提出ください。
各種様式(総合事業に係る申請書・届出書等)
届出に係る加算等の算定の開始時期について
- 届出が毎月15日以前になされた場合⇒翌月から算定開始
- 届出が毎月16日以降になされた場合⇒翌々月から算定開始
加算を取り下げる場合
現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。