加算の体制に変更があった場合
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加算を新たに取得、変更する場合、または現在取得している加算を取り下げる場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
届出に必要な書類について
・給付費に係る体制等に関する届出書(R3.4~)総合事業(様式8)
算定する加算によって、上記のほかに加算算定に係る添付書類が必要な場合があります。
届出書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。変更内容に応じてご提出ください。
届出に係る加算等の算定の開始時期について
- 届出が毎月15日以前になされた場合⇒翌月から算定開始
- 届出が毎月16日以降になされた場合⇒翌々月から算定開始
加算を取り下げる場合
現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。