指定内容に変更があった場合には、変更届出書の提出が必要です。
届出書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。変更内容に応じてご提出ください。
【提出期限】
変更があった日から10日以内
※定員変更の場合は当組合に協議が必要です。
※事前に提出することもできます。
加算を新たに取得、変更する場合、または現在取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。
算定する加算によって、上記のほかに加算算定に係る添付書類が必要な場合があります。
届出書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。変更内容に応じてご提出ください。
現在取得している加算を取り下げる場合は、加算が算定できなくなった時点で、速やかに届け出てください。