令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する介護サービス事業者等については、「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援計画書」(以下、「計画書」という。)を各指定権者へ提出する必要がありますので、加算を算定する場合は、下記の事務連絡のとおり提出してください。
なお、計画書を提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。
【 提出書類 】
【 様式 】
【 関連ファイル 】
【 国事務連絡の主な見直し事項 】
※上記は計画書に関するものに限ったものです(詳細は関連ファイルの国概要資料を参照してください)
【 留意事項 】
令和4年10月からの新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合総合事業単位数表マスタ及びサービスコード表
は以下のとおりです。
※なお、システムに取り込む場合は、CSV形式に変換の上、ご利用下さい。
(令和4年10月6更新)
過去のサービスコード表は以下のとおりです。
事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要です。
【提出期限】
廃止日又は休止日の1か月前まで
※事前にご連絡をお願いいたします。
事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。
届出書様式、再開届に係る添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
【提出期限】
再開した日から10日以内
※事前にご連絡をお願いいたします。
指定の有効期間は、指定日より6年を経過する日までとなります。指定の効力を引き続き有効にするためには、更新手続きが必要になります。
※訪問型サービス、通所型サービスで様式が異なる場合は【訪問】【通所】と表示してあります。
申請書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
【提出期限】
指定更新申請の受付は、指定有効期間満了日の前月の末日までです。
※事情により提出期限を過ぎての提出になる場合は事前にご連絡ください。
休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。
したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。