事業所の廃止・休止・再開について
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事業所の廃止・休止手続きについて
事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要です。
【提出期限】
廃止日又は休止日の1か月前まで
※事前にご連絡をお願いいたします。
事業所の再開について
事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。
届出書様式、再開届に係る添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
【提出期限】
再開した日から10日以内
※事前にご連絡をお願いいたします。
事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要です。
【提出期限】
廃止日又は休止日の1か月前まで
※事前にご連絡をお願いいたします。
事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。
届出書様式、再開届に係る添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
【提出期限】
再開した日から10日以内
※事前にご連絡をお願いいたします。
指定の有効期間は、指定日より6年を経過する日までとなります。指定の効力を引き続き有効にするためには、更新手続きが必要になります。
※訪問型サービス、通所型サービスで様式が異なる場合は【訪問】【通所】と表示してあります。
申請書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
【提出期限】
指定更新申請の受付は、指定有効期間満了日の前月の末日までです。
※事情により提出期限を過ぎての提出になる場合は事前にご連絡ください。
休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。
したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。
事業所の指定を受けたい場合は、次の提出書類一覧表をご確認の上、指定申請書をご提出ください。
上記のほか、利用者契約書の雛形、重要事項説明書を添付ください。
※訪問型サービス、通所型サービスで様式が異なる場合は【訪問】【通所】と表示してあります。
申請書、添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。
新規指定申請をする場合は、当介護保険組合に事前協議が必要です。