お知らせ

Blog Archives

運営推進会議について

カテゴリー:

運営推進会議とは、利用者、地域住民の代表等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものです。

 

開催内容の報告について

報告書の様式について

運営推進会議の開催後、開催内容を任意の様式により、当介護保険組合へ提出してください。
※運営推進会議で配布した資料がある場合は、当該資料を添付してください。

令和5年度 介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書の提出について

カテゴリー:

令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する介護サービス事業者等については、「介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援計画書」(以下、「計画書」という。)を各指定権者へ提出する必要がありますので、加算を算定する場合は、下記の事務連絡のとおり提出してください。
なお、計画書を提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。

【 提出書類 】

  • (1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援計画書[様式2-1~2-4]
    申請する法人単位で提出願います。
    ※関連ファイルの【記入例】を参考に作成してください。
  • (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
    ※様式等については、地域密着型サービス分は①②、総合事業分は③になります。

【 様式 】

【 関連ファイル 】

 

【 国事務連絡の主な見直し事項 】

  • 計画書における前年度と今年度の賃金額比較の省略
  • 計画書における事業所ごとの賃金総額等の記載の省略

※上記は計画書に関するものに限ったものです(詳細は関連ファイルの国概要資料を参照してください)

 

【 留意事項 】

  • 国事務連絡の7頁8行目「複数」の記載は誤りであり、「1つ以上」が正しい記載となります。(介護職員処遇改善加算の職場環境等要件)

事業所の廃止・休止・再開について

カテゴリー:

事業所の廃止・休止手続きについて

事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要です。
届出書の各様式は、下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
廃止日又は休止日の1か月前まで
※事前にご連絡をお願いいたします。

 

事業所の再開について

事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。
届出書様式、再開届に係る添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
再開した日から10日以内
※事前にご連絡をお願いいたします。 

指定更新の手続きについて

カテゴリー:

指定の有効期間は、指定日より6年を経過する日までとなります。指定の効力を引き続き有効にするためには、更新手続きが必要になります。

指定(更新)手続きについて(地域密着型サービス)R4.3掲載

 

指定申請に係る提出書類について

地域密着型サービス等の申請様式等一覧

※更新申請の場合は、「当該申請に係る資産の状況」の添付は不要です。
申請書、添付書類の各様式は、下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
指定更新申請の受付は、指定有効期間満了日の前月の末日までです。
※事情により提出期限を過ぎての提出になる場合は事前にご連絡ください。

 

休止中の事業所について

休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。
したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。

新規指定申請について

カテゴリー:

事業所の指定を受けたい場合は、以下の「指定(更新)手続きについて(地域密着型サービス)」をご確認の上、指定申請書をご提出ください。

指定(更新)手続きについて(地域密着型サービス)R4.3掲載

 

指定申請に係る提出書類について

地域密着型サービス等の申請様式等一覧

 

申請書、添付書類の各様式は、下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

新規指定申請をする場合は、当介護保険組合に事前協議が必要です。