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令和7年度介護職員等処遇改善加算及び富山県介護人材確保・職場環境改善等補助金について

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令和7年度介護職員等処遇改善加算(以下「加算」という。)及び富山県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)についてご案内します。

1 共通の事項

⑴ 提出様式

エクセルファイル「別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)」

【記入例】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)

※加算の処遇改善計画書と補助金の交付申請書が共通の様式となっております。

※ファイル名は、法人の名称に変更をお願いします。

※処遇改善加算の加算区分に変更がある場合は、他に提出が必要なファイルがあるため、zipファイルにまとめてご提出ください。

例:社会福祉法人○○○○会.xlsx(zip)

⑵ 提出期限

令和7年4月15日(火)までに必着(厳守)

⑶ 問合わせ先

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター

電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))

2 加算について

⑴ 趣旨

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定される場合は、「別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)」の加算計画書をご記入いただき、提出いただく必要があります。

⑵ 提出書類

令和7年4月及び5月から加算区分に変更がある場合は、エクセルファイル「別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)」に加えて下記の提出が必要です。

※令和7年4月1日から「電子申請届出システム」の運用を開始します。

(地域密着型サービス)

別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新川介護)

様式1ー3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(総合事業)

別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(新川介護)

別紙1ー4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

⑶ 留意事項

・令和7年度の途中から新たに処遇改善加算を算定する場合は、必要な提出書類を加算算定開始月の前々月の末日(例:7月1日から算定する場合は5月末日)までに組合へ提出してください。

※令和7年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合は4月15日まで。

⑷ 処遇改善加算の内容

次の資料をご確認ください。

●介護保険最新情報vol.1353「「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について」

●リーフレット(令和7年度の取得要件の弾力化について)

●リーフレット(職場環境等要件)

⑸ 提出先

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

※メール(niikawakaigo@milale.ne.jp)による提出のほか、窓口提出・郵送も可能です。

※事業者が有する県内に所在する事業所(サービス)が複数あり、かつ複数の指定権者にまたがる場合、各指定権者に計画書一式を提出願います。1つの事業所内で県指定サービスと保険者指定サービスを提供している場合も同様です。

※介護給付と一体的に事業を行っている総合事業指定事業所で、県に提出している場合は、県への届出のコピーを提出願います。それ以外の総合事業指定事業所については計画書を提出願います。

3 補助金について

⑴ 趣旨

国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日) に基づき、介護事業所における職場環境等の改善又は人件費の改善の取組の支援するため、富山県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金を交付します。

⑵ 補助金の内容

次の資料をご確認ください。

●リーフレット(補助金)

●リーフレット(補助金申請のための取組事例)

●介護保険最新情報vol.1352「介護人材確保・職場環境改善等事業の実施について」

●介護保険最新情報vol.1357「「介護人材確保・職場環境改善等事業に関するQ&A(第1版)」の送付について」

●富山県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金交付要綱

⑶ 提出先

  富山県

下記URLから提出様式(エクセルファイル)を送信してください。

https://toyama-pref.app.box.com/f/12317e2f94294e4eaa20abe5732919cc

協力医療機関との連携に係る届出について

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令和6年度の介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 

【対象サービス種別】

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

【提出書類】

 1.(別紙3)協力医療機関に関する届出書

 2.当該医療機関との取り決め内容が分かる書類(協定書・契約書等)

 

【提出時期】

 1年に1回以上

(令和6年度は令和6年度中に1回以上。届出後は1年以内に1回以上)

 ※協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合で、要件を満たす医療機関の情報を組合に届け出ていない場合には、速やかに提出すること。

 ※届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。

 

【提出方法】

 次のいずれかの方法で提出してください。

(1)電子メール提出

(2)郵送提出

(3)窓口提出

 

【提出先】

 〒938-0036

 黒部市北新199番地

 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 総務課給付係

 E-mail:niikawakaigo@milale.ne.jp

運営推進会議について

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運営推進会議とは、利用者、地域住民の代表等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものです。

 

開催内容の報告について

報告書の様式について

運営推進会議の開催後、開催内容を任意の様式により、当介護保険組合へ提出してください。
※運営推進会議で配布した資料がある場合は、当該資料を添付してください。

事業所の廃止・休止・再開について

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事業所の廃止・休止手続きについて

事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要です。
届出書の各様式は、下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
廃止日又は休止日の1か月前まで
※事前にご連絡をお願いいたします。

 

事業所の再開について

事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。
届出書様式、再開届に係る添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
再開した日から10日以内
※事前にご連絡をお願いいたします。 

指定更新の手続きについて

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指定の有効期間は、指定日より6年を経過する日までとなります。指定の効力を引き続き有効にするためには、更新手続きが必要になります。

指定(更新)手続きについて(地域密着型サービス)R4.3掲載

 

指定申請に係る提出書類について

地域密着型サービス等の申請様式等一覧

※更新申請の場合は、「当該申請に係る資産の状況」の添付は不要です。
申請書、添付書類の各様式は、下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
指定更新申請の受付は、指定有効期間満了日の前月の末日までです。
※事情により提出期限を過ぎての提出になる場合は事前にご連絡ください。

 

休止中の事業所について

休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。
したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。